『見本市に出展する』を、最大限に活かしましょう!
貴社の見本市出展を成功に導く様々なサービスをご提供します。
以下のサービスはご出展の方のみご利用可能です
3日間の限られた期間中、展示ブースにプラスして貴社をアピールいただける絶好のチャンス!
貴社をプロモーションできる場として、プレゼンテーションルームを設置いたします。
製品や技術・サービスのデモンストレーション、新製品発表などに積極的にご活用いただくことで、来場者様に展示単体より具体的な提案・訴求が可能です。
提供内容
- 50分のプレゼンテーション時間枠
- 常設備品
聴講者用折り椅子 / 有線ハンドマイク(1本) / ワイヤレスヘッドセットマイク(1本) / マイク用スピーカー / 演台 / レーザーポインター(1本)/ プロジェクター&スクリーン / バーコードリーダー - リハーサル(任意)
- 出展者プレゼンテーションのプロモーション
ウェブサイト、フェアガイド、会場看板
お申込み・詳細
出展申込書の【出展者プレゼンテーション要望書】にてご確認ください。
※時間枠は主催者にて調整のうえ、後日ご連絡いたします。
※ ご要望が集中する時間枠によっては、ご希望に沿えない場合もございますのでご了承ください。
出展者検索を最大限ご活用ください!
来場者の多くが目にするオンライン「出展者検索ページ」への登録は、貴社の出展効果を最大限に高める有効な手段です。会社情報、出展製品情報など、ほとんどの情報は出展料に含まれています。会期前、会期中、会期後のPRにぜひご利用ください。
より一層高い効果を実現したい方向けに、「出展者検索トップ掲載」や「ソーシャルメディアリンク」、「オンラインショップへのリンク掲載」など有料のオプションもご用意しております。ぜひご活用ください。
ご登録・詳細
出展決定後にお送りする【メディアパッケージマネージャー】システムよりご登録・詳細をご確認ください。
利用しないともったいない! その他プロモーションツール
出展料金に含まれる無料のプロモーションツールや、見本市をさらに活用いただくための有料プロモーションツールをご用意しております。
出展目的にあったプロモーションツールを活用することで、効率よく来場者へアプローチできます。
来場のご案内
見本市開催の約1カ月前に、来場のご案内冊子を希望数無料でお届けいたします。
貴社出展のご案内カバーレターや、出展製品サンプルとあわせて、大切なお客様へお送りください。また、特別なお取引先のご招待用に、VIP招待状もご用意しています。
ロゴ/バナー
見本市公式ロゴとバナーをご用意しております。
制作される印刷物や、貴社ウェブサイト、メール署名などにご使用ください。
メルマガ広告 [有料]
前回来場者、来場事前登録者、業界プレス等、約8万件(予定)を対象に、会期前3回にわたってメールマガジンを配信。
イベント情報や見どころなどにあわせて、貴社の出展製品情報などを、告知できるツールです。
オフィシャルフェアガイド広告 [有料]
会期中に会場で無料配布されるオフィシャルフェアガイド。唯一の印刷されたガイドで、ほぼすべての来場者が手にする有効なPRツールです。
会場配布に加えて、事前にウェブサイトでデータ版が掲載され、メルマガでも告知されます。A5で持帰りやすいサイズになっており、会期後にも利用されます。
来場者バッジ読取サービス [有料]
すべての来場者データは、来場者バッジコード読取サービスにより安全に便利に管理されています。
貴社ブースに来訪した来場者のバッジに印字されたQRコードをスキャンすれば、主催者が集計したアンケート回答と名刺情報を会期後にデータ形式にて迅速に納品します。
ビジネス効率のアップにぜひご活用ください。
お申込み・詳細
出展決定後にお送りする【PRツールのご案内】にてご確認ください。
※ ご要望が集中する有料ツールによっては、ご希望に沿えない場合もございますのでご了承ください。
広告表示・表現の取組み
ビューティーワールド ジャパンは、美容業界とともに成長する国際総合見本市として、出展者・来場者の皆様が法令違反に問われることのないよう、美容の広告表示関連法律を正しく理解するために、広告表示・表現に関しての取組みを行っております。
出展者を対象に「弁護士法人 丸の内ソレイユ法律事務所」ご協力のもと、「広告表示セミナー」を実施しております。
知的財産権保護への取組み
知的財産権とは、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権(営業上の商標を保護)などの「営業標識についての権利」に大別されます。
知的財産権の中でも、特許権(発明を保護)・実用新案権(アイディアなど考案を保護)・意匠権(物品の外見的なデザインを保護)および商標権は産業財産権と呼ばれ、正当な権利者とその法定代理人が登録することができます。属国主義を取っているため、権利の取得には各国での手続きが必要となり、日本では特許庁にて登録が可能です。一方、著作権は、創作完了と同時に権利が発生するため、自らが著作権を主張するものであり、登録する機関などはありません。
メッセフランクフルト ジャパン(株)は、弊社は開催する見本市で、出展者または来場者から、その所有する知的財産権を侵害する製品の展示が行われているというクレームを受けた場合、次の対応をいたします。
- クレームをした出展者または来場者に、該当製品にかかる知的財産権を証明する書類の提出をお願いします。クレームの対象になっている製品に対し、既にその違法性を証明する裁判所の判決がある場合はあわせてその書類の提出もお願いします。
- クレームの対象になっている製品を展示している出展者に対し、その書類を提示し、見解を求めます。その製品の違法性が明らかな場合には、展示の中止を求めます。
- クレームをした出展者または来場者が、必要な書類を所持していない場合は、クレームの対象になっている製品を展示している出展者に対し、クレーム内容の説明を行い、見解を求めます。
英文の企業情報掲載案内に関する注意
近年、弊社主催の見本市にご出展いただいた出展企業様宛てに、見本市主催者を騙って英文の企業情報掲載案内書が送付されております。
同案内書には、「貴社情報を無料掲載するにあたって、最新情報を同封のフォームにてご連絡ください。」といった内容が記載されておりますが、同封のフォームには、小さな文字で有料サービスであることが記載されており、この書類にサインをして返送すると、後日請求書が送付されてくるとのことです。同案内書には、弊社名「Messe Frankfurt Japan Ltd.」と弊社ロゴ、ご出展いただいた見本市の名称が掲載されているため、主催者からのご案内のように見受けられますが、メッセフランクフルト ジャパン株式会社、Messe Frankfurt GmbH およびその関連会社とは一切関係ございません。
つきましては、同内容の文書が届いた場合には、十分ご注意ください。